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下級裁

詐欺被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)158等
事件名
詐欺被告事件
裁判所
金沢地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年11月21日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、平成14年頃から株式投資で多額の負債を抱えていたにもかかわらず、3名の被害者に対し、金銭を預ければ株式投資で運用して運用益を支払うなどと虚偽の勧誘を行い、令和4年3月から令和5年4月にかけて合計2800万円をだまし取った投資詐欺の事案である。被告人は、交付を受けた金銭を株式投資に充てず、そのほとんどを他の出資者への運用益の支払や元本の返済等に費消していた。勧誘時点で差引債務は約4億4000万円超、運用益を含めると8億6000万円超に上っていた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人が株式投資に充てる意図なく被害者らから金銭を詐取した点につき、詐欺の故意を認定した。被告人は「追加出資等により運用可能であった」と弁解したが、客観的状況からしておよそ想定し難い単なる願望に過ぎないと退けた。量刑上は、被害額2800万円が多額であること、保険証券の写しを利用するなど態様が悪質であること、被害弁済の見込みがないことを重視しつつ、当初は実際に利益を上げており全く架空の投資話とは異なること、自転車操業の末の犯行であることも考慮し、懲役4年6月(求刑懲役5年)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。