下級裁
麻薬及び向精神薬取締法違反、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反(変更後の訴因 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反)、詐欺被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人は、SNSを通じて向精神薬及び向精神薬のようなものの密売を約4年間にわたり繰り返し、百数十人に対して譲渡して1700万円余りの利益を得るとともに、営利目的での所持も行った(麻薬特例法違反)。さらに、被告人は生活保護を受給中であったが、薬物犯罪等による収入を福祉事務所に届け出ず、虚偽の無収入申告書を提出して、約4年間で生活保護費合計約600万円をだまし取った(詐欺)。 【判旨(量刑)】 争点として、薬物犯罪収益の没収・追徴の範囲について、裁判所は送料・手数料等も薬物犯罪収益に含まれるとし、自宅金庫内の現金についても一般財産相当額を控除する必要はないと判断した。詐欺の訴因の特定については、不作為による犯行の性質を踏まえれば特定に欠けるところはないとして公訴棄却の主張を退けた。また、届出義務の対象となる「収入等」は労務対価に限られないとし、預り金や返済金も含まれるとした。量刑上は、生活保護受給者の地位を悪用して無料で薬を仕入れた悪質な密売態様、長期間にわたる詐欺被害を重視し、前科前歴がなく事実を認めている点を考慮しても、懲役4年6月及び罰金150万円(求刑懲役7年・罰金200万円)を言い渡した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。