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知財

著作権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和7(ワ)389
事件名
著作権侵害差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年11月20日

AI概要

【事案の概要】 教育教材会社の従業員であった原告が、被告会社に対し、(1) 未払賞与約57万円、(2) 未払残業代約159万円、(3) 原告が作成したエクセルVBAによる経理プログラム「エデュ経理システム」の著作権に基づく使用差止め及び損害賠償約295万円、(4) 付加金約441万円の支払等を求めた事案。原告は、求人票記載の「年2回・計2ヶ月分」の賞与が労働契約の内容になると主張し、また業務時間外に独自に作成したプログラムの著作権は自身に帰属すると主張した。 【争点】 (1) 年2回合計基本給2ヶ月分の賞与支給の合意の有無、(2) 時間外労働時間の認定と未払残業代の額、(3) VBAプログラムの著作物性及び職務著作該当性、(4) 付加金支払の要否。 【判旨】 裁判所は、賞与について、求人票の記載は前年度実績を示したにすぎず、具体的支給額を確約するものではないとして未払賞与請求を棄却した。未払残業代については、Slackの客観的記録に基づき時間外労働を認定する一方、朝15分・休憩時間1時間の時間外労働は裏付けを欠くとして否定し、残業許可申請がなかった期間についても被告の指揮監督下での労働と認め、合計19万4527円の限度で認容した。プログラムの著作権については、著作物性の判断に先行して職務著作該当性を検討し、被告の経理効率化の判断に基づき従業員用PCで業務として作成されたものであるから、著作権法15条2項により著作権は被告に帰属するとして、差止め・損害賠償・不当利得返還の各請求を棄却した。請負契約の成立も否定し、付加金についても、残業許可制の下で申請があった分は支給してきた経緯等から支払を命じる必要はないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。