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知財

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和4(ワ)2388
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年11月19日
裁判官
瀧澤惟子

AI概要

【事案の概要】 出版社4社(KADOKAWA、講談社、集英社、小学館)が、海賊版サイトにCDN(コンテンツ・デリバリー・ネットワーク)サービスを提供していた米国法人Cloudflare社に対し、漫画の出版権(公衆送信権)侵害を理由に損害賠償を求めた事案である。海賊版サイトは4082タイトル(約12万話)の漫画を無償配信しており、月間アクセス数は最大3億回を超えていた。原告らはCloudflare社に対しDMCA通知を送付したが、同社はサービス提供を継続した。 【争点】 主な争点は、①Cloudflare社が公衆送信の主体に当たるか、②情報流通プラットフォーム対処法上の免責が適用されるか、③CDNのキャッシュ機能が著作権法47条の4第1項の権利制限(付随的利用)に該当するか、④損害額の算定方法である。 【判旨】 裁判所は、公衆送信の主体はサイト運営者であるとして主位的請求(民法709条)を棄却したが、予備的請求(民法719条2項・幇助)を認容した。Cloudflare社はDMCA通知により権利侵害を認識し得たにもかかわらずサービス提供を停止しなかったとして、通知受領後1か月経過時点以降の幇助責任を認めた。キャッシュデータの自動公衆送信は、閲読機会を増加させる独立した利用行為であり、著作権法47条の4第1項の付随的利用には当たらないと判断した。損害額は使用料相当額方式(配信料×使用料率80%×閲覧話数)により算定し、KADOKAWA約1億2140万円、講談社・集英社・小学館各1億2650万円(一部請求)の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。