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審決取消請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 原告(ヤマネアンドカンパニー株式会社)は、標準文字「新世界ジーンズ」を第25類「ジーンズ製被服」を指定商品として商標登録出願したが、既存の登録商標「新世界」(登録第3097634号、指定商品:被服・履物)と類似するとして商標法4条1項11号に基づき拒絶査定を受けた。原告は拒絶査定不服審判を請求したが棄却されたため、審決の取消しを求めて提訴した。 【争点】 本願商標「新世界ジーンズ」から「新世界」の文字部分を要部として分離抽出し、引用商標「新世界」と比較して類否判断を行うことが許されるか。原告は、本願商標は一連一体の商標であり「シンセカイジーンズ」の一連の称呼のみが生じると主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、ファッション分野において「○○ジーンズ」と称するブランドが広く展開されている取引の実情を認定し、「ジーンズ」の文字部分は指定商品との関係で商品の種別や原材料を表示するにすぎず、自他商品の出所識別機能を果たし得ないか極めて弱いと判断した。他方、「新世界」の文字部分は指定商品の産地・品質等との関連を直ちに想定できず、「新しい世界」ほどの漠然とした意味合いを理解させるものであり、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとして、要部として抽出することを許容した。両商標は要部において外観が相紛らわしく、「シンセカイ」の称呼及び「新しい世界」の観念を共通にし、類似の商標に当たるとして、審決の判断に誤りはないと結論づけた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。