AI概要
【事案の概要】 レコード製作会社である原告ら5社(ソニー・ミュージックレーベルズ、ワーナーミュージック・ジャパン、日本コロムビア、バンダイナムコミュージックライブ、ポニーキャニオン)が、インターネット接続プロバイダである被告に対し、氏名不詳者らがファイル共有ネットワーク「BitTorrent」を通じて原告らの楽曲レコードを複製した音楽ファイルを送信可能化したことにより、送信可能化権(著作権法96条の2)が侵害されたとして、情報流通プラットフォーム対処法5条1項に基づき発信者情報の開示を求めた事案。 【争点】 (1) 原告らが各レコードのレコード製作者に当たるか、(2) 調査会社がダウンロードした際の発信者情報と被告保有情報が一致するか、(3) 送信可能化権侵害の明白性。被告は、レコード製作者としての立証不足、調査システムの信頼性、及びBitTorrent利用者が自動送信の仕組みを認識していなかった可能性を主張した。 【判旨】 裁判所は、各レコードのCD・配信サイトにおけるPマーク表記や陳述書等から原告らのレコード製作者性を認定した。調査会社が使用したシステム「P2PFINDER」はプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会の認定を受けた信頼性のあるものであり、被告がその信頼性を損なう具体的事情を主張立証しなかったとして、発信者情報の同一性も認めた。送信可能化権侵害については、被告の「利用者が技術的仕組みを知らなかった可能性」との主張は抽象的な可能性にすぎないとして退け、原告らの請求を全部認容した。
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判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。