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下級裁

業務上失火被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)321
事件名
業務上失火被告事件
裁判所
静岡地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年11月18日
裁判官
一社紀行

AI概要

【事案の概要】 飲食店の店長であり唯一の防火管理者資格保有者であった被告人が、店内の倉庫兼休憩室を喫煙場所として使用させるにあたり、紙くず等が入ったごみ箱や段ボール等の可燃物が置かれていたにもかかわらず、灰皿に水を入れる等の消火措置や吸い殻と可燃物の分離廃棄といった基本的な防火措置を講じず、従業員にも徹底させなかった。その結果、消火不十分なたばこの吸い殻からごみ箱内の紙くず等に着火し、静岡市中心部の繁華街にあるビル3階の飲食店約297.94平方メートルを焼損する火災が発生した。火災発生時、店内には従業員や約30名の利用客がおり、生命・身体に現実的な危険が生じた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、繁華街の飲食店において社会生活上当然に期待される防火措置すら講じなかった被告人の不注意は強く非難されるべきであるとした。他方、被告人は火災発覚後に従業員に指示して通報や避難誘導を行ったこと、本件火災で消防隊員1名が殉職するという結果について公判廷で遺族への謝罪の意を表明したこと、罪を認めて反省していること、前科前歴がないことを考慮し、禁錮1年・執行猶予3年を言い渡した(求刑:禁錮1年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。