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下級裁

恐喝未遂、威力業務妨害、恐喝

判決データ

事件番号
令和5(う)479
事件名
恐喝未遂、威力業務妨害、恐喝
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2025年11月18日

AI概要

【事案の概要】 労働組合O支部の執行委員長であった被告人A1ら5名が、生コンクリート業界における組合活動に関連して起訴された事件の控訴審である。起訴事実は、(1)生コン業者Eに対する恐喝(1000万円)、(2)ゼネコンIに対する恐喝未遂(生コン供給契約の強要)、(3)(4)(5)ゼネコンG・K・Mに対する威力業務妨害の計5事件であった。被告人らは、協同組合未加入の「アウト業者」の生コンを使用する工事現場に組合員を派遣し、軽微な法令違反の指摘を繰り返して工事を中断させる「コンプライアンス活動」を行い、生コン供給契約を協同組合加入業者に変更させることを企図した。原審は被告人A1を懲役4年の実刑(求刑懲役8年)とした。 【判旨(量刑)】 控訴審は、恐喝事件(E事件)について、被告人A1らが金銭支払を要求し恐喝の実行行為を行ったと認め得る証拠がないとして原判決の事実認定を覆し、無罪を言い渡した。一方、恐喝未遂(I事件)及び威力業務妨害(G・K・M各事件)については、コンプラ活動の目的がアウト業者排除にあり、労働組合活動として正当と評価すべき限度を超えていたとして、原判決の有罪認定を維持した。憲法28条・労働組合法による刑事免責及び公訴権濫用の主張もいずれも排斥した。結論として、恐喝の無罪部分を踏まえ原判決を破棄自判し、被告人A1を懲役3年・執行猶予5年とした。その余の被告人らの控訴は棄却された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。