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下級裁

暴力行為等処罰に関する法律違反

判決データ

事件番号
令和6(わ)130
事件名
暴力行為等処罰に関する法律違反
裁判所
広島地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日
2025年11月18日

AI概要

【事案の概要】 令和5年8月6日、広島市の平和記念公園で開催された平和記念式典の日に、市民団体F実行委員会の構成員である被告人5名が、原爆ドーム北東側での反戦反核集会の場所を確保するため、多人数で4列縦隊(スクラム)を組んで行進した。進路上で対立団体の妨害を受けたが、そのまま前進を続け、通路確保のために佇立していた広島市職員に体当たりし、押し続ける暴行を加えた。被告人5名は暴力行為等処罰に関する法律違反(共同暴行)で起訴された。弁護側は、共同暴行の不成立、正当防衛・正当行為による違法性阻却、公訴権の濫用を主張して争った。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人らが妨害者の排除を目的として隊列を維持したまま前進し、前方に複数の者が佇立していることを認識しながらあえて進行を続けた行為は共同暴行に該当し、暴行の故意及び共謀も認められると判断した。正当防衛については、被告人らは妨害行為を十分想定した上で隊列を組んでおり、急迫不正の侵害とはいえないとして排斥した。正当行為についても、憲法21条1項の表現の自由は絶対無制限ではなく、隊列によらずに集会を実施することは可能であったとして、手段の必要性・相当性を欠くと判断した。公訴権濫用の主張も退け、被告人5名にそれぞれ懲役1年2月(執行猶予3年ないし4年)を言い渡した(求刑:被告人A・Dにつき懲役2年、被告人B・C・Eにつき懲役1年6月)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。