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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10104
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年11月17日
裁判官
水野正則

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社桃谷順天館)は、被告(株式会社CEL-ENA)が登録を受けた商標「COSME MUSEUM」(第6746429号)について、自己の登録商標「Cosmetic Museum」(第6717335号)と類似するとして、商標法4条1項11号に基づき商標登録無効審判を請求した。特許庁は両商標が非類似であるとして請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めて提訴した。 【争点】 本件商標「COSME MUSEUM」と引用商標「Cosmetic Museum」が商標法4条1項11号にいう類似の商標に該当するか。具体的には、両商標を全体として一体的に観察すべきか、それとも「MUSEUM」部分を要部として抽出して比較すべきか、また全体観察をした場合に両商標は類似するかが争われた。 【判旨】 裁判所は、本件商標からも引用商標からも「化粧品の博物館」という同一の観念が生じると認定した。「COSME」は「コスメティック」の略として広く認識されており、「Cosmetic」と実質的に同義である。外観及び称呼の相違(「ティック」の有無等)はいずれもそれほど大きくなく、観念の同一性を凌駕するものではないとした。被告が主張した他の商標登録例や審決例については、商標ごとに個別に判断されるものであり、直ちに本件の判断の根拠とはならないとして排斥した。以上から、両商標は類似する商標であり、指定役務と指定商品も類似するため、本件商標は商標法4条1項11号に該当するとして、審決を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。