AI概要
【事案の概要】 原告(松本システムエンジニアリング株式会社)は、意匠に係る物品を「カッター付グラップルバケット」とする部分意匠の登録出願をしたが、公知の引用意匠(意匠登録第1727850号)に類似するとして拒絶査定を受けた。拒絶査定不服審判でも請求不成立の審決がなされたため、原告がその取消しを求めて提訴した。 【争点】 本願意匠(バケットの側壁縁部の形状を含む部分意匠)と引用意匠が類似するか。特に、正面視におけるバケット側壁縁部の湾曲形状の相違(原告が主張する略「つ」の字状と略「へ」の字状の違い)が、需要者に異なる美感を生じさせるかが争われた。 【判旨】 裁判所は、両部分の共通点として、正面視でバケット縁部の形状線が左端から右に向かってやや上向きの略「つ」の字状に湾曲した後に反転して凸弧状に湾曲している点(共通点a)、及び底面視で前壁・外壁・内壁の構成態様と各部の長さの比率がほぼ一致する点(共通点b)を認定した。相違点として本願部分の外壁が引用部分よりやや大きく抉れている点を認めたが、この相違は正面図を重ね合わせて初めて認識できる程度の小さなものであり、通常の観察では直ちに認識し難いとした。原告が主張するカッター付グラップルバケットの機能的重要性についても、意匠創作上の新規な特徴として需要者の注意を強く引くものでない限り、意匠上の差異として評価できないとした。以上から、共通点が類否判断に与える影響は大きく、相違点の影響は小さいとして、本願意匠は引用意匠に類似すると判断し、原告の請求を棄却した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。