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特許権侵害差止請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 発明の名称を「マットレス」とする特許(第7045336号)の特許権を有する被控訴人(エアウィーヴ)が、控訴人(モーブル)による各製品の製造等が特許権を侵害するとして、特許法100条1項及び2項に基づき、製品の製造等の差止め並びに廃棄を求めた事案の控訴審である。原審が被控訴人の請求を一部認容したため、控訴人がその取消しを求めて控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)構成要件G及びHにおける「圧着」の意義と控訴人各製品の充足性、(2)先行技術文献(乙11、乙19、乙21等)に基づく進歩性欠如、(3)控訴人の公知発明・公用発明による新規性欠如及び進歩性欠如、(4)明確性要件違反の有無である。控訴人は「圧着」を広辞苑の語義どおり「強く圧迫してくっつけること」と解すべきであり、控訴人各製品はこれを充足しないと主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は控訴を棄却した。「圧着」の意義について、本件明細書の記載を踏まえ、「クッション体同士が隙間なく密着する程度に、相互に圧力がかかっている状態」をいうものと解するのが相当であると判示した。控訴人各製品の充足性については、被控訴人が当審で提出した追加実験(甲28・甲29報告書)の結果も踏まえ、原審の判断を維持した。進歩性欠如の主張についても、各先行技術文献にはクッション体の「圧着」に相当する構成の開示がないとして排斥し、明確性要件違反の主張も、当業者が本件明細書の記載を通じて容易に理解できるとして退けた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。