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下級裁

傷害致死被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)361
事件名
傷害致死被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2025年11月17日
裁判官
渡邉史朗

AI概要

【事案の概要】 被告人は、持病の腹痛のため鎮痛剤を過剰に服用しようとする妻(当時76歳)を制止しようとしていたところ、妻がなおも鎮痛剤を取りに行こうとしたため両肩をつかむなどした際、妻からペットボトルで手をたたかれた。被告人はとっさに妻の行動を止めようと考え、妻の顔面を枕で2回殴打する暴行を加え、硬膜下血腫等の傷害を負わせ、2日後に外傷性頭蓋内出血により死亡させた。 【争点】 弁護人は、妻による鎮痛剤の過剰服用を止める行為は正当であり、ペットボトルでたたかれたことは不正の侵害であるから、本件暴行は正当防衛に当たると主張した。これに対し検察官は、被告人の制止行為自体が過剰な有形力の行使であり、妻のペットボトルによる反撃は防御的反応にすぎないと主張した。 【判旨】 裁判所は、妻が服用していた鎮痛剤カロナールは重大な健康被害を生じさせる危険性の高い薬ではなく、当時の服薬量は生命・身体に悪影響を生じさせる具体的危険性が高いものではなかったと認定した。被告人は体格で大きく劣る妻に対しやや手荒な有形力を行使し、複数箇所に皮下出血等を生じさせており、過剰服薬を防ぐ手段としていささか過剰で違法と評価した。妻のペットボトルによる反撃は、危険性が低く1回限りで相当な範囲内の行為であり、被告人が反撃に出ることが正当とされる状況にはなかったとして、正当防衛の成立を否定した。量刑については、枕という危険性の低い道具による暴行であること、妻の健康を慮った動機に酌むべき点があること、前科がないこと等から、傷害致死の同種事案の中で軽い部類に属するとして、懲役3年・執行猶予4年とした(求刑:懲役4年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。