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知財

特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)70398
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年11月14日

AI概要

【事案の概要】 原告(松山毛織)は、セルロース系繊維からなる経糸と緯糸で編成された農業用ラップネットに関する特許(特許第5892637号)の特許権者であり、被告(岡本レース)が製造販売するベールネットが本件特許の技術的範囲に属すると主張して、製造販売等の差止め、廃棄及び損害賠償金2200万円の支払を求めた事案である。 【争点】 主な争点は、(1)被告製品が本件発明2の技術的範囲に属するか、(2)本件各発明に無効理由(進歩性欠如等)があるかである。被告は、韓国特許公報(乙6文献)及び公開実用新案公報(乙7文献)を主引用例として、本件各発明は進歩性を欠くと主張した。原告は訴訟中に特許庁での無効審判に対応して二度の訂正請求を行い、訂正の再抗弁を主張したが、裁判所は第二次訂正の再抗弁を時機に後れた攻撃防御方法として却下した。 【判旨】 裁判所は、被告製品が本件発明2の構成要件を充足し技術的範囲に属すると認めつつも、無効の抗弁を認容した。本件発明1について、乙6文献に記載されたポリエチレン糸を用いた梱包用網反物と本件発明1との相違点は経糸・緯糸の素材のみであるところ、合成樹脂製の農業資材が土中で分解せず家畜の消化不良を引き起こすことは当業者にとって自明の課題であり、乙7文献にはセルロース系繊維への置換による土中分解性の実現が開示されていることから、当業者が容易に想到し得たと判断した。本件発明2についても、乙6文献には経糸の糸強度が緯糸より大きいことが実質的に開示されており、進歩性を欠くと判断した。以上から、本件各発明はいずれも進歩性を欠き特許無効審判により無効にされるべきものであるとして、原告の請求を全部棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。