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下級裁

殺人未遂、傷害、建造物損壊、器物損壊被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)131
事件名
殺人未遂、傷害、建造物損壊、器物損壊被告事件
裁判所
水戸地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日
2025年11月14日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和5年12月6日、茨城県日立市役所で開催されていたイベント会場に普通乗用自動車を進入させ、時速約47kmまで加速しながらイベント参加者に向けて走行し、被害者Aに衝突して加療約6か月間の左大腿骨骨幹部骨折等の重傷を負わせ(殺人未遂)、隣にいた被害者Bにも全治約33日間の傷害を負わせた(殺人未遂)ほか、被害者Cを転倒させて全治約2週間の傷害を負わせた(傷害)。さらに同日、東海村役場に自動車を突入させ、建造物及び器物(損害額合計約942万円)を損壊した。弁護人は、被告人に意識障害が生じていたとして実行行為性・故意・責任能力を争った。 【判旨(量刑)】 裁判所は、神経内科医及び精神科医の証言に基づき、被告人に脳疾患や服用薬による意識障害を疑うべき所見は一切ないと認定した。被告人は堅固な構造物を避けつつ走行し、衝突停止後も方向転換して走り去るなど的確な運転操作を行っており、意識障害は認められないとした。故意についても、被告人が前方に人がいることを認識していた上、犯行後に母親に「あと何人の死体を積み重ねればいいんだ」と発言していることから殺意を認定した。責任能力については、反社会性パーソナリティ障害と診断されIQ70であるものの、動機が現実の出来事に基づき了解不可能なものではないこと、違法行為の認識があったこと等から完全責任能力を認めた。量刑については、無差別的で多数の死傷者を生じさせかねない危険な態様であること、身勝手かつ短絡的な動機であること、不合理な弁解に終始し真摯な反省が見られないことを考慮し、被告人を懲役13年に処した(求刑懲役15年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。