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通常実施権の確認請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 原告が、被告およびAとの間で金銭消費貸借契約を締結し、470万円(うち被告分240万円、A分230万円)をAに振込送金したところ、返済期限までに返済がなかったとして、主位的に被告が特許権者である特許(流体撹拌装置に関する技術)の通常実施権を有することの確認を、予備的に貸金240万円の返還を求めた事案である。 【争点】 (1) 原告が本件特許の通常実施権を有するか(主位的請求) (2) 被告が240万円の貸金返還債務を負うか(予備的請求) 【判旨】 裁判所は、主位的請求について、本件特許権は共有に係るものであるところ、特許法73条3項により通常実施権の許諾には共有者全員の同意が必要であるが、共有者Bの同意があったと認めるに足りる証拠がないとして、契約書等の解釈を検討するまでもなく棄却した。予備的請求については、本件契約書は真正に成立したものと推定され、契約内容に照らし、470万円のうち240万円は被告に対する貸付けであり、Aが被告に代わって受領する旨の合意があったと認定した。被告が実際にAから240万円を受領していないとしても、それはA・被告間の問題にすぎず、原告に対する貸金返還義務は否定されないとして、240万円および遅延損害金の支払を命じた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。