下級裁
人口比例選挙請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 令和7年7月20日に施行された参議院議員通常選挙について、岡山県選挙区の選挙人である原告が、公職選挙法の参議院選挙区選出議員の議員定数配分規定は憲法に違反し無効であるとして、同選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当時の選挙区間における議員1人当たり選挙人数の最大較差は3.13倍(福井県対神奈川県)であった。 【争点】 本件定数配分規定が憲法に違反して無効であるか。 【判旨】 裁判所は、投票価値の平等は憲法上の要求であるが、選挙制度の決定は国会の裁量に委ねられており、投票価値の平等は唯一絶対の基準ではないとの判断枠組みを確認した上で、以下のとおり判断した。 選挙区間の最大較差は平成30年改正以降拡大を続け、本件選挙当時には3.13倍となり、合区導入時の3.08倍を超えた。立法府における較差是正の議論は方向性すら定まらず停滞しており、較差是正の姿勢が維持されていたとは評価し難い。これらの事情に鑑み、本件選挙当時の投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態(違憲状態)にあったと判断した。 しかし、過去2回の選挙につき最高裁大法廷判決がいずれも違憲状態にはないと判断しており、国会が本件選挙までの間に違憲状態にあると認識することは困難であったとして、合理的期間内に是正しなかったとまではいえず、本件定数配分規定が憲法に違反するとはいえないとし、請求を棄却した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。