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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)13
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
宇都宮地方裁判所
裁判年月日
2025年11月13日

AI概要

【事案の概要】 葬儀会社に勤務していた亡Eが懲戒解雇された後に自殺したことについて、遺族である原告ら(妻及び子3名)が、代表取締役らの注意義務違反等を理由に、会社法350条又は民法715条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。亡Eは、社内で発生した従業員による詐欺事件及び顧客情報漏洩に関与したとの嫌疑をかけられ、代表取締役から警察への出頭を指示された翌日に懲戒解雇された。亡Eは解雇後に精神的不調を訴え、約4か月後に練炭自殺により死亡した(死亡時51歳)。 【争点】 (1) 代表取締役らの注意義務違反(過失)の有無、(2) 安全配慮義務違反の有無、(3) 過失と自殺との相当因果関係、(4) 損害額。特に、亡Eが月100時間前後の時間外労働に従事していたか、また本件懲戒解雇等による心理的負荷の程度が争われた。 【判旨】 裁判所は、亡Eは詐欺事件に関与しておらず、代表取締役が亡Eを欺いて関与を示す証拠を作成させた上で警察の取調べを受けさせ、弁明を聞き入れずに一方的に懲戒解雇したと認定した。また、当直勤務中の不活動仮眠時間も労働時間に当たるとして、月100時間前後の時間外労働を認めた。これらの心理的負荷により亡Eがうつ病エピソードを発症し自殺に至ったとして相当因果関係を肯定し、会社法350条に基づき、原告Aに約3016万円、原告B・C・Dに各約1756万円の損害賠償を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。