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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10042
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年11月13日
裁判官
菊池絵理

AI概要

【事案の概要】 原告が、被告の有する立体商標(商標登録第6118205号)について商標登録無効審判を請求したところ、特許庁が「審判の請求は成り立たない」とする審決をしたため、その取消しを求めた事案である。本件商標は、九星気学・遁甲術の方位学に基づく開運法の一種である「埋金法」に用いる開運祈願用道具(埋金セット)の収納箱の立体的形状に、方位盤や「祝詞師」「敬白」「土金兼備祭」「祭主」等の文字・図形を組み合わせた立体商標である。原告は、商標法3条1項2号・3号・6号、4条1項7号・10号・15号・16号・19号の各該当性を主張した。 【争点】 本件商標の慣用商標該当性(3条1項2号)、記述的商標該当性(同3号)、識別力欠如(同6号)、品質誤認(4条1項16号)、周知商標との類似(同10号)、混同のおそれ(同15号)、不正目的(同19号)及び公序良俗違反(同7号)の各該当性が争われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、全ての取消事由について理由がないとして原告の請求を棄却した。主な理由として、(1) 埋金セットの収納箱に付される文字・図形の構成は文献等でも特に指定されておらず、本件構成と異なる埋金セットも販売されていたことから、慣用商標とは認められない、(2) 収納箱の立体的形状自体は一般的であるが、上面・左側面・右側面の図形及び文字の組合せは独自の自他識別力を有し、商品の特徴を普通に用いられる方法で表示する標章「のみ」からなるものではない、(3) 原告の引用商標(埋金セット)は年間販売数240〜250個程度であり、スピリチュアル市場の規模等に照らして需要者間で広く認識されていたとは認められず周知性が否定される、(4) 被告は専章堂から埋金事業を引き継いだ経緯があり不正目的も認められないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。