下級裁
選挙無効請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 令和7年7月20日に行われた参議院議員通常選挙について、沖縄県選挙区の選挙人である原告が、公職選挙法の議員定数配分規定は憲法に違反して無効であるとして、同選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当時の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は、最少の福井県選挙区と最多の神奈川県選挙区との間で3.13倍であった。 【争点】 本件定数配分規定が憲法に違反して無効であるか否か。具体的には、(1)選挙区間の投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたか、(2)その状態を是正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるかが問題となった。 【判旨】 裁判所は、投票価値の不均衡について「違憲状態」と判断したが、国会の裁量権の限界は超えていないとして請求を棄却した。まず、平成27年改正で導入された合区により最大較差は5倍前後から3倍程度に縮小したものの、本件定数配分規定の下で行われた3回の選挙で最大較差が3.00倍、3.03倍、3.13倍と徐々に拡大していること、較差3倍以上の選挙区の選挙人数が全有権者の約20%を占めること、較差是正の実質的な検討が進展していないこと等を踏まえ、本件選挙当時の投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったと判断した。しかし、令和5年大法廷判決から本件選挙までの期間が約1年9か月にとどまること、合区の弊害への対応を含め検討すべき事項が多岐にわたること、国会が参議院改革協議会等で議論を継続していること等から、是正措置を講じなかったことが国会の裁量権の限界を超えるとまではいえないとした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。