下級裁
覚醒剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和6(わ)1046
- 事件名
- 覚醒剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件
- 裁判所
- 京都地方裁判所
- 裁判年月日
- 2025年11月12日
- 裁判官
- 川上宏
AI概要
【事案の概要】 被告人が、京都府八幡市内の店舗において、覚醒剤(フェニルメチルアミノプロパン塩酸塩)約3.575グラム及び麻薬(コカイン)約0.093グラムを所持したとして起訴された事案。弁護人は、黒色ポーチは知人Aが被告人の車内に置き忘れたものであり、被告人はその中に違法薬物が入っていることを認識していなかったとして、所持の故意がなく無罪であると主張した。 【判旨】 裁判所は、被告人を無罪とした。黒色ポーチが被告人のものであると認定できる直接的・客観的証拠は存在せず、被告人がポーチの中身を確認したと認定できる証拠もなかった。被告人の供述は、Aに電話した通話履歴や防犯カメラ映像など客観的証拠と整合しており、特段不自然・不合理な点は見出し難いとした。検察官が信用できると主張したAの供述についても、Aは覚醒剤の自己使用等で服役中であり、自己の刑事責任を問われることを避けるための虚偽供述の動機があるとして、そのまま信用することは躊躇されるとした。結論として、被告人が中身を知らないままAの黒色ポーチを店舗に持参し、気づかないうちに落としたという弁解を排斥することはできず、覚醒剤等所持の故意を認定するには合理的疑いが残るとして、刑事訴訟法336条により無罪を言い渡した(求刑:懲役4年、覚醒剤及びコカインの没収)。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。