AI概要
【事案の概要】 社会福祉法人Cの業務執行理事であった被告人Aが、同法人が発注する設置工事の指名競争入札に関し、建設会社Dの代表取締役である被告人Bから不正の請託を受け、D及び被告人Bが指定する業者のみを入札参加者とし、Dが事前に提出した見積金額で落札できるよう予定価格を定めた上、その謝礼として275万円の振込送金を受けたという社会福祉法違反(収賄・贈賄)の事案である。本件工事は県からの補助金交付を前提として発注されたものであった。 【判旨(量刑)】 被告人Aを懲役1年6月(執行猶予3年)、被告人Bを懲役10月(執行猶予3年)に処し、被告人Aから275万円を追徴した。裁判所は、供与された利益が比較的高額であること、数年前から繰り返されていた同種行為の一環であり常習性がうかがわれること、社会福祉法人の職務の公正さに対する社会的信頼を大きく害したことを指摘した。被告人Aについては犯行を主導した点で厳しく非難しつつ、事実を認め反省していること、供与額を上回る407万円を社会福祉事業に寄付したこと、前科がないことを酌量した。被告人Bについても、弁護人が求める罰金刑では軽すぎるとしつつ、反省の態度や前科がないことなどを考慮し、社会内での更生の機会を与えるのが相当として、いずれも執行猶予を付した。
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判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。