下級裁
道路交通法違反、危険運転致死傷被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人は、平成5年からてんかんと診断され、度々意識喪失を伴う発作を起こしていた。複数回医師から運転を控えるよう助言を受けていたにもかかわらず運転免許を取得・更新し、更新時の質問票にてんかんの既往歴等について虚偽の記載をして提出した(道路交通法違反)。令和5年7月10日、勤務中にてんかんの前兆を感じて早退しようとした際、自ら自動車を運転して発進し、約12分間は正常に走行したが、その後てんかん発作により意識を喪失して時速約90キロメートルに加速し、信号待ちで停車中の車両に追突して1名を死亡させ、1名に傷害を負わせた(危険運転致死傷)。 【判旨(量刑)】 弁護人は、運転開始時点で既にてんかん発作が生じており故意・責任能力がないと主張したが、裁判所は、運転開始から約12分間にわたり交通法規を遵守した適切な運転を行っていたこと、てんかん専門医2名がいずれも意識減損発作下でそのような複雑な運転行為は不可能であると証言したことなどから、運転開始時点では正常な意識状態であったと認定し、故意及び責任能力を肯定した。量刑については、医師の助言に反して日常的に運転を続け、処方薬も適切に服用せず、寝不足でてんかん発作が起きやすい状態で前兆を感じながら運転を開始した点で、他人の生命を軽視した意思決定に対し厳しい非難は免れないとした。他方、保険による賠償が見込まれること、前科前歴がないこと等を考慮し、求刑懲役5年6月に対し懲役5年を言い渡した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。