都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2514 人の裁判官2 件の口コミ
下級裁

職業安定法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)519
事件名
職業安定法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所
高松地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年11月10日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、性風俗店で働く女性をスカウトする者と性風俗店とを仲介する事業「Z」の経営者であった。被告人は、共犯者らと共謀の上、女性3名を売春婦として個室付浴場に紹介して雇用させ(職業安定法違反)、さらに売春の売上げの一部を自己又は他人名義の預金口座に振り込ませることにより、犯罪収益等を収受し又はその取得につき事実を仮装した(組織的犯罪処罰法違反)。起訴された犯罪収益等の額は合計約2447万円に上る。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件が広範囲かつ大規模に女性の紹介を行う中で敢行された職業的・組織的犯行の一環であり、被告人が「Z」を統括する立場として各従業員に役割を分担させ犯行を主導したこと、公衆道徳上の有害性が大きいこと、犯罪収益等の額が相当多額であることから、犯情は悪く刑事責任は軽視できないとした。他方、女性に就労を強制したものではないこと、被告人が罪を認め反省の態度を示したこと、前科がないことなどを考慮し、懲役3年(執行猶予5年)及び罰金300万円を言い渡した。また、犯罪収益等から約2326万円の追徴を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。