AI概要
【事案の概要】 令和7年7月20日に行われた参議院議員通常選挙について、北海道選挙区の選挙人である原告が、参議院の議員定数配分規定は憲法に違反し無効であるとして、同選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当時、選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は、福井県選挙区を1とした場合、神奈川県選挙区が3.13倍であった。 【争点】 平成30年改正法による定数配分規定の合憲性が争点となった。原告は、投票価値の平等の要請に反し違憲無効であると主張した。被告は、国会の広範な裁量の範囲内であり、較差是正に向けた議論を継続しているとして合憲を主張した。 【判旨】 裁判所は、最大較差3倍程度の状態が平成27年改正以降約10年間継続し、国会の是正に向けた具体的な検討にも進展がないことから、本件選挙当時の投票価値の不均衡は「違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態」(違憲状態)にあったと認定した。しかし、これまでの最高裁大法廷判決が違憲状態とは判断していなかったことや、選挙制度改革には抜本的見直しを含む困難な議論と相応の時間を要することを考慮し、本件選挙までに是正されなかったことが国会の裁量権の限界を超えるとまでは認められないとして、定数配分規定は憲法に違反するに至っていたとはいえないと判断し、原告の請求を棄却した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。