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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)1
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
仙台高等裁判所
裁判年月日
2025年11月7日

AI概要

【事案の概要】 令和7年7月20日施行の参議院議員通常選挙(選挙区選出)について、青森県・岩手県・宮城県・山形県・福島県の各選挙人である原告らが、公職選挙法の議員定数配分規定は人口比例に基づかず憲法に違反し無効であるとして、公職選挙法204条に基づき各選挙区の選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当日の最大較差は福井県と神奈川県との間で3.13倍であり、較差3倍以上の選挙区は3つで、その有権者数は全有権者数の約20%を占めていた。 【争点】 本件定数配分規定(平成30年改正後)が憲法に違反して無効か否か。具体的には、(1)選挙区間の投票価値の不均衡が違憲の問題を生ずる程度の著しい不平等状態にあったか、(2)当該不平等状態の是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるか、が問題となった。 【判旨】 仙台高裁は、平成30年改正以降、最大較差が3.00倍から3.03倍、さらに3.13倍と続けて拡大していること、較差3倍以上の選挙区の有権者数が全有権者の約20%に及ぶこと、令和5年大法廷判決が較差是正を「喫緊の課題」と指摘したにもかかわらず立法府の選挙制度改革の検討作業がほとんど進展していないこと等を踏まえ、本件選挙時における投票価値の不均衡は「違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態」に至っていたと判断した。もっとも、これまでの最高裁大法廷判決が違憲状態との判断を明確に示していなかったことから、国会が違憲状態を具体的に認識し得たとはいい難いとして、本件定数配分規定の改正がされなかったことは国会の裁量権の限界を超えるとまではいえないとし、いわゆる「違憲状態」判決として原告らの請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。