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下級裁

共通義務確認請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)3112
事件名
共通義務確認請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年11月7日

AI概要

【事案の概要】 特定適格消費者団体である原告が、被告会社が大阪市内の公園で主催した「Lantern Night~空飛ぶクリスマスツリー~2021」の令和3年12月17日及び19日分が強風を理由に中止されたにもかかわらず、チケット代金(大人4500円等)の返金がされなかったことについて、消費者裁判手続特例法に基づく共通義務確認の訴えを提起した事案である。対象消費者は5773名に上り、被告は別イベントへの振替措置等を講じたと主張した。 【争点】 (1)多数性・共通性・支配性の訴訟要件の充足、(2)被告の債務が社会通念上履行不能となったか、(3)イベント中止が被告の帰責事由によるか、(4)チケット規約2条(不返金条項)の適用の可否、(5)同規約が消費者契約法10条又は8条の2により無効か、が争われた。 【判旨】 大阪地裁は、まず訴訟要件について、振替等を受けていない消費者がなお数百名規模で残存し多数性を満たすとし、共通性・支配性も認めた。本案については、本件イベントはクリスマス直前の特定日時での開催が本質的要素であり、中止により被告の債務は社会通念上履行不能になったと認定した。被告の帰責性については、強風注意報が発表され気象条件の好転が見込めない状況下でのイベント中止は安全確保のためやむを得ない判断であり、被告の責めに帰すことができない事由によるとして、主位的請求(債務不履行に基づく損害賠償)を棄却した。一方、予備的請求(原状回復請求)については、チケット規約2条の「その他の非常事態」に強風注意報発表の状況は該当しないとし、同規約は強風によるイベント中止を不返金事由として明記しておらず、規約を作成したのは被告自身であることも考慮して被告の抗弁を排斥し、民法542条1項1号に基づく無催告解除による原状回復義務(チケット代金相当額の返還義務)を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。