下級裁
傷害、強要、殺人、死体損壊、死体遺棄、詐欺、恐喝被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人が、交際相手の甲と共謀し、自宅に居候していた被害者A(当時22歳)に対し、顔面・頭部への多数回の暴行により鼻骨骨折等の傷害を負わせ、大便を食べさせる強要行為に及んだ上、タオルで頸部を締め付けて殺害し、チェーンソーで死体を切断して地中に埋めた。さらに被告人は単独で、Aの知人Bに対し、Aへの貸金債権回収費用名目で計50万円を詐取し、組織の罰金名目で計55万円を恐喝した。 【判旨(量刑)】 仙台高裁は、原判決に理由不備の違法があるとして破棄自判した。詐欺・恐喝の各事実において、被害金の振込先である甲名義口座と被告人との関係(特別な事情)が罪となるべき事実に摘示されていなかった点が理由不備に当たると判断した。控訴審では、同口座を「被告人が甲と共同で使用していた口座」と訂正した上で、被告人の単独犯として事実を認定した。量刑については、殺人が犯情の中心であり、てんかん発作で苦しむ被害者を介抱せず暴力をふるい殺害に至った経緯に酌むべき余地はないとした。他方、先にAの首を絞め始めたのは甲であること、被告人が自首しようとしたこと、一連の犯行における甲の役割が大きいこと等を考慮しつつも、懲役25年はやむを得ないとした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。