AI概要
【事案の概要】 被告会社の元従業員(元取締役)である原告が、被告会社が出願・登録した自動車用高輝度LED照明に関する6件の特許について、自らが発明者であると主張し、特許法35条4項に基づく職務発明の相当の利益1800万円の支払いと、発明者名誉権侵害に基づく損害賠償200万円の連帯支払いを求めた事案である。 【争点】 主な争点は、(1)原告が各発明の発明者であるか、(2)職務発明対価の額、(3)消滅時効の成否、(4)発明者名誉権侵害の有無であった。 【判旨】 大阪地裁は、原告の請求をいずれも棄却した。裁判所は、発明者というためには技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的に構成する創作活動に関与した者であることを要し、単なる補助者や管理者は発明者たり得ないとの基準を示した。その上で、原告は大学で応用化学を学んだ後、主として営業職を歴任しており、LED照明や電気回路等の技術的業務に携わっていたとは認められないと認定した。各発明について、原告の関与は部材の仕入れや試作品の発注、社内外での情報流通や調整といった業務にとどまり、発明者と認定するに足りるだけの創作活動への関与は認められないと判断した。一部の特許出願で原告が発明者として記載されていた点についても、補助者として一定の関わりをした原告に対する名誉上の報奨にすぎないとした。
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判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。