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各損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 原告が、被告Yら複数名によるツイッター(現X)上の投稿が原告の名誉感情、プライバシー権、著作権及び著作者人格権を侵害したとして、不法行為に基づき300万円の損害賠償を求めた事案の控訴審である。被告Yらは、原告が投稿した料理写真を無断転載し、侮辱的なコメントを付すなどの行為を繰り返していた。原審は被告Yらに連帯して20万円の支払を命じ、被告Yが控訴、原告が附帯控訴した。 【争点】 (1) 各投稿による名誉感情侵害・著作権侵害等の成否と共同不法行為の成立、(2) 損害額、(3) 原審が著作権侵害について判断を遺脱したことを理由とする差戻しの要否。 【判旨】 控訴棄却、附帯控訴に基づき原判決を一部変更し、賠償額を20万円から21万円に増額した。裁判所は、被告Yの料理に関する各投稿について、表面的には意見や感想に見えるものの、原審被告Aとの呼応のもと執拗に行われた経緯を踏まえ、全体として社会通念上許される限度を超える侮辱に当たると認定した。著作権侵害については、料理写真の著作物性を肯定し、複製権・公衆送信権の侵害を認めたが、同一性保持権侵害は否定した。引用の抗弁も、専ら原告の感情を傷つける目的での利用であるとして排斥した。著作権侵害による慰謝料として1万円を認め、侮辱による慰謝料20万円と合わせて合計21万円とした。原審の著作権侵害に関する判断遺脱は法の解釈適用の誤りであるが、差戻しの必要はないと判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。