AI概要
【事案の概要】 原告は、「多機能量子荷比流変換装置」と称する発明について特許出願をしたが、拒絶査定を受けたため、不服審判を請求した。特許庁は、特許請求の範囲の記載が明確性要件(特許法36条6項2号)を満たさず、また発明の詳細な説明が実施可能要件(同条4項1号)を満たさないとして、審判請求を不成立とする審決をした。原告は、この審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に訴えを提起した。 【争点】 1. 明確性要件違反に関する審決の判断の誤りの有無(取消事由1) 2. 実施可能要件違反に関する審決の判断の誤りの有無(取消事由2) 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。 取消事由1について、特許請求の範囲に記載された「負量子荷」「正量子荷」「負優位量子荷比」「正優位量子荷比」「入力量子荷比流」「出力量子荷比流」等の用語は、いずれも一般的な技術用語ではなく、明細書等の記載や出願当時の技術常識を考慮しても、その技術的範囲に属するか否かの判断が困難となり、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であると判断した。原告が根拠として挙げる非特許文献はいずれも原告自身の著作であり、出願当時の技術常識を示すものとは認められないとした。 取消事由2について、発明の詳細な説明には、負量子荷生成部及び正量子荷生成部の具体的な構成が記載されておらず、当業者が過度の試行錯誤を要することなく発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえないと判断した。 審理終結後に提出された上申書による補正を加味すべきとの原告の主張についても、特許法17条の2第1項の規定により、審理終結後の補正は許されないとして退けた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。