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下級裁

国家賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)57
事件名
国家賠償請求事件
裁判所
宇都宮地方裁判所
裁判年月日
2025年11月5日

AI概要

【事案の概要】 本件は、栃木県が設置する児童相談所の所長から委託を受けて里親として児童(C)を養育していた原告ら夫婦が、同所長が行った里親委託から児童養護施設への措置変更は違法であるとして、国家賠償法1条1項に基づき、被告(栃木県)に対し、それぞれ慰謝料300万円の支払を求めた事案である。原告らは令和3年10月にCの里親委託を受けたが、Cには乱暴な言動等の問題行動があり、令和5年6月に原告Aが叱りながらCの両頬を2回叩く暴行に及んだ。翌日、原告Bが児童相談所に報告し、Cは一時保護された後、同年8月に児童養護施設への措置変更がなされた。 【争点】 1. 本件措置変更の国家賠償法上の違法性の有無 2. 原告らの損害額 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。 里親委託の解除は児童相談所所長の専門的判断に基づく合理的裁量に委ねられており、国家賠償法上違法となるのは、当該措置が児童の福祉等の観点から著しく不合理であり、裁量判断の範囲を逸脱した場合に限られるとした。 その上で、原告らはCの養育開始当初から問題行動に悩まされ、暴行前には別の里親や施設に委ねるべきではないかと述べ、暴行後も養育の自信がなく同様のことを繰り返すと思う旨述べていたことから、原告らがCに適切に対処することを期待することが困難な状況であったと認定した。暴行が偶発的で反省していたことを踏まえても、再度の身体的虐待が発生しCに重大な結果が生じる可能性が想定される状況であったとして、措置変更は著しく不合理とはいえないと判断した。 愛着関係の分離によるCへの影響や、児童相談所の支援不足を理由とする原告らの主張についても、里親制度は子のための制度であり、支援の十分性を独立の考慮要素とすることは相当でないとして、いずれも退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。