AI概要
【事案の概要】 令和7年7月20日に行われた参議院議員通常選挙について、鳥取県及び島根県参議院合同選挙区の選挙人である原告が、公職選挙法の定数配分規定は憲法に違反し無効であるとして、同合同選挙区における選挙の無効を求めた訴訟である。本件選挙当時の選挙区間の最大較差は3.13倍であった。 【争点】 (1) 本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったか否か。 (2) 仮に著しい不平等状態にあった場合、本件選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるか否か。 【判旨】 裁判所は、平成27年改正により5倍前後から3倍程度に縮小した最大較差が、平成28年選挙から本件選挙まで約9年間にわたり3倍程度で常態化し、むしろ僅かながら拡大傾向にある点を指摘した。その上で、立法府における較差是正に向けた議論は停滞し、法改正の見通しも具体的な検討の進展も見られないことから、本件選挙当時の選挙区間の最大較差3.13倍は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態(違憲状態)にあったと判断した。しかしながら、選挙制度の仕組み自体の見直しには高度に政治的な判断が求められ相応の時間を要すること、令和2年及び令和5年の最高裁大法廷判決で合憲とされていたことも考慮し、本件選挙までに是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるとまではいえないとして、原告の請求を棄却した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。