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下級裁

過失運転致死被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)108
事件名
過失運転致死被告事件
裁判所
山口地方裁判所
裁判年月日
2025年11月4日
裁判官
安達拓

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和5年2月18日午後9時8分頃、山口県美祢市の中国縦貫自動車道において普通乗用自動車を運転中、最高速度80km/hの指定がある区間で、降雨により路面が湿潤し滑走しやすい状態であったにもかかわらず、速度を調節せず時速約127km/hで漫然と進行した。この過失により車両が滑走して制御不能となり、道路左側のガードレールに衝突。衝撃で同乗者A(当時20歳)が車外に放出されて路上に転倒し、さらに後続の大型貨物自動車にれき過され、多発外傷により即死した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、指定速度を約50km/h超過する速度での走行により車両の制御を失った点について、降雨による路面湿潤、下り勾配でカーブが続く現場状況、注意喚起の標識が複数設置されていたこと等を考慮し、被告人の運転行為の危険性は高く過失は相当に大きいと認定した。被害者が車外に放出され後続車にれき過されるという極めて痛ましい結果を重視し、実刑も考えられるとした。一方で、被害者がいわゆる好意同乗者でありシートベルト未装着の可能性がある点については、事故原因はあくまで被告人の危険な運転行為にあり、同乗者にシートベルトをさせることは運転者の義務であるとして、量刑上大きく考慮できないとした。その上で、任意保険による相応の被害弁償の見込み、被告人が過失を認め反省していること、母親による監督の誓約、前科前歴がないこと等の酌むべき事情を考慮し、懲役3年・執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。