AI概要
【事案の概要】 令和7年7月20日施行の参議院議員通常選挙について、広島県選挙区の選挙人である原告らが、定数配分規定は憲法に違反し無効であるとして選挙無効を求めた事案。本件選挙当時の選挙区間の最大較差は3.13倍であった。 【争点】 定数配分規定の下での投票価値の不均衡が違憲状態にあるか、及びその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるか。 【判旨】 裁判所は、最大較差が令和4年選挙時の3.03倍から3.13倍へ相当大きく拡大し、較差3倍以上の選挙区の有権者が全体の約20%、較差2倍以上が全体の約75%を占める状況から、投票価値の不均衡は違憲状態が疑われると判断した。また、国会の是正に向けた取組は具体的な進展がなく停滞していたとした。しかし、最高裁が令和5年大法廷判決で合憲と判断しており、国会が違憲状態を具体的に認識し得たとは認められないとして、定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないと結論付け、請求を棄却した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。