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下級裁

取締役等に対する損害賠償請求事件、共同訴訟参加事件

判決データ

事件番号
平成30(ワ)883等
事件名
取締役等に対する損害賠償請求事件、共同訴訟参加事件
裁判所
静岡地方裁判所 民事第1部
裁判年月日
2025年10月31日

AI概要

【事案の概要】 銀行である原告が、シェアハウスローン問題に関し、取締役らに対し会社法423条1項に基づく損害賠償を求めた株主代表訴訟。原告は平成23年から平成29年にかけてシェアハウス投資目的の個人顧客に融資を実行していたが、融資関係書類の偽装が蔓延し、業者の破綻により多数の融資先が返済困難となった。原告は取締役らに監視監督義務違反及び内部統制システム構築運用義務違反があったと主張した。 【争点】 取締役らの監視監督義務違反の有無、内部統制システム構築運用義務違反の有無、及び損害額。 【判旨】 裁判所は、CEO被告F及び営業管掌取締役被告Gほか5名の取締役について任務懈怠を認め、被告Fに対し約13億3521万円、被告Gほか5名に対し被告Fと連帯して同額の損害賠償を命じた。一方、創業家出身の亡M(故人)の相続人である被告Aら及び管掌外取締役の被告Eに対する請求は棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。