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知財

各損害賠償等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和7(ネ)10039
事件名
各損害賠償等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年10月30日
原審裁判所
静岡地方裁判所 浜松支部
原審事件番号
令和3(ワ)441

AI概要

【事案の概要】 控訴人(合同会社Vega)は、被控訴人(楽天グループ株式会社)が運営する楽天市場に出店し、コスプレ用衣装(本件商品)を販売していたところ、本件商品が訴外会社(任天堂株式会社)の商標権を侵害するものであるとして、被控訴人から出店契約(本件契約)を解除され、違約金10万円を徴収された。控訴人は、本件契約の解除は無効であると主張し、被控訴人に対し、①本件契約が有効に存続していることの確認、②債務不履行に基づく損害賠償金1169万3918円等の支払、③不当利得に基づく違約金10万円の返還等を求めた。原審(静岡地方裁判所浜松支部)は控訴人の請求を全部棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 主な争点は、①出店規約に基づく解除に際し、違反点数ガイドラインの「修正対応期間」を設けることが解除権行使の制限特約として定められていたか(争点1)、②継続的契約の法理により解除権の行使が制限されるか(争点2)、③違約金を課す上で修正対応依頼が必要であったか(争点3)の3点である。控訴人は、修正対応依頼なく一方的に解除されたこと、商標権侵害は訴外会社の私的見解にすぎないこと、本件商品はキャンセル処理され実質的流通がないこと、契約更新の僅か1か月後の解除は背信的であること等を主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、控訴を棄却した。まず争点1について、修正対応期間を設けることが解除権行使の制限特約として定められていたとは認められず、仮に必要であるとしても本件では不要とする特段の事情があると判断した。争点2について、本件商品に付された標章と本件商標権に係る商標が酷似していることは明白であり、訴外会社が鑑定結果報告書まで提出していることから商標権侵害の可能性は極めて高いとした。また、商標法2条3項1号・2号に照らし、標章を商品に付する行為及び販売行為は商標の「使用」に該当することは明らかであるとして、控訴人の主張を退けた。商標権侵害は10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処される重大な犯罪であることを考慮すれば、契約更新1か月後の解除も背信的とはいえないと判示し、信頼関係の破壊を認めて解除に正当な理由があるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。