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発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 アダルトビデオ制作会社である被告が、氏名不詳者がBitTorrentを使用して被告の動画データを共有したことにより著作権(自動公衆送信権)を侵害したとして、通信事業者である原告(KDDI)に対し発信者情報の開示を求めた事案。原告が一部認容の開示命令決定に対し異議の訴えを提起した。 【争点】 権利侵害の明白性(個別のピースによる著作権侵害の成否)、及びBitTorrent通信の特定電気通信該当性。 【判旨】 裁判所は、BitTorrentで送信されたピースが著作物全体のファイルの一部を構成する場合でも、他のピアと共にファイル全体の送信を完成させたときは著作物全体について権利侵害が成立すると解した上で、本件では全体の送信完成は認められないとした。もっとも、個別ピースが2〜4秒程度の動画に相当し、出演者の表情や動きが分かる構図で撮影されたものについては、ピース自体の流通により著作権侵害が成立すると認定した。ただし、風景やロゴマークのみが映るピース(2件)は創作性が認められないとして除外した。BitTorrent通信は特定電気通信に該当すると判断し、原決定を一部変更した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。