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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10050
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年10月30日
裁判官
増田稔

AI概要

【事案の概要】 原告(BLOOM株式会社)が、「牛たん けやき」等の文字と図形からなる結合商標について第43類「飲食物の提供」を指定役務として商標登録出願をしたところ、引用商標「KEYAKI」等と類似するとして拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判も請求不成立とされたため、審決の取消しを求めた事案。 【争点】 本願商標と引用商標が商標法4条1項11号に該当する類似商標であるか。 【判旨】 裁判所は、本願商標の要部である「けやき」の文字部分について、飲食店検索サイトで「けやき」「ケヤキ」を冠する飲食店が約3000件弱存在することから、出所識別標識としての機能は弱いと認定した。その上で、本願商標の「けやき」(特徴あるデザインのひらがな)と引用商標の「KEYAKI」(欧文字)及び漢字「欅」は外観において明らかに相違し、「牛たん」の文字部分を考慮すれば称呼・観念においても異なる部分があるとして、両商標は誤認混同を生ずるおそれのある類似商標とは認められないと判断した。審決を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。