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下級裁

公職選挙法違反

判決データ

事件番号
令和7(わ)1422
事件名
公職選挙法違反
裁判所
さいたま地方裁判所
裁判年月日
2025年10月30日

AI概要

【事案の概要】 令和7年7月20日執行の飯能市長選挙に関し、立候補予定者であった被告人Aが、選挙運動者である被告人B(出納責任者)に対し、選挙運動の報酬として時給1450円の金銭供与を約束し(公職選挙法違反・買収の約束)、さらに選挙後に被告人Bが他の選挙運動者3名に対し合計14万1700円を報酬として供与した事案。 【判旨(量刑)】 裁判所は、選挙運動者への報酬供与が許されないことは立候補者及び出納責任者として当然遵守すべきであるとし、被告人両名の非難を免れないとした。被告人両名が事実を認め反省していること、前科がないこと等を考慮し、被告人Aを拘禁刑1年・執行猶予5年、被告人Bを拘禁刑8月・執行猶予5年に処した(求刑どおり)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。