保険金請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被保険者Aが車両運転中に自損事故で死亡したことについて、Aの相続人であるBが保険会社に対し、自動車保険契約の人身傷害条項に基づく死亡保険金の支払を求めた事案。Aの子らは相続放棄をしたため、Aの母Bが遺産を単独で相続した。保険会社(上告人)は、死亡保険金の請求権はAの子らに原始的に帰属し相続財産に属しないと主張し、また、精神的損害額の一部はAの子らが取得すべきであるから被上告人らへの支払額を減額すべきと主張した。 【争点】 (1)死亡保険金の請求権は被保険者の相続財産に属するか。(2)被保険者の近親者が存在する場合、死亡保険金の精神的損害額を減額すべきか。 【判旨】 上告棄却。最高裁は、人身傷害条項の文言・構造等から、死亡保険金の請求権は被保険者自身に発生し、その相続財産に属すると解するのが相当とした。「被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする」との定めは、注意的規定にすぎないとした。また、精神的損害額については、近親者が存在する場合でも被保険者の精神的損害額は全額を前提として死亡保険金を算定すべきであり、近親者の存在は死亡保険金の額に影響しないとした。裁判官全員一致の意見。
裁判要旨
1 自動車保険契約の人身傷害条項が、保険金請求権者について、同条項の適用対象となる事故によって損害を被った「被保険者。ただし、被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする。」と定めている場合において、この定めによって保険金請求権者が定まる人身傷害保険金のうち、上記「被保険者」が上記事故により死亡したときに生ずる保険金の請求権は、同人の相続財産に属する。 2 自動車保険契約の人身傷害条項が、⑴保険金請求権者について、同条項の適用対象となる事故によって損害を被った「被保険者」及び「被保険者の父母、配偶者又は子」と定め、⑵人身傷害保険金を支払うべき損害のうち、上記「被保険者」の死亡により「本人のほか、父母、配偶者、子等の遺族が受けた」精神的損害の額として、上記「被保険者」の属性に応じた区分ごとに単一の金額を定めているが、⑶上記「被保険者」の保険金の額と上記「被保険者の父母、配偶者又は子」の保険金の額とを調整する旨の定め等を置いていない場合において、上記事故により死亡した上記「被保険者」が被った損害を填補するための人身傷害保険金の額は、人身傷害保険金を支払うべき同人の精神的損害の額が上記単一の金額の全額であることを前提として算定されるべきであって、同人の死亡により精神的損害を受けた同人の父母、配偶者又は子が存在することは、上記人身傷害保険金の額に影響を及ぼすものではない。
参照法条
(1、2につき )保険法第2章 損害保険、民法91条