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下級裁

国家賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)6275
事件名
国家賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年10月30日

AI概要

【事案の概要】 刑事施設に収容されていた受刑者(当時21歳)が精巣腫瘍を発症し、令和3年7月に死亡したことについて、母と婚約者が国に対し、刑事施設の医師が適切な検査を実施しなかった過失により治療が遅れ死亡を招いたとして国家賠償を求めた事案。受刑者は令和2年1月に右陰嚢の腫大を訴えたが、拘置支所の医師は超音波検査を実施せず、陰嚢水の剥離細胞診のみで精巣腫瘍の鑑別を試み、結果が陰性であったため経過観察とされた。3月に外部診療所で超音波検査を受けて初めて精巣腫瘍が判明し、手術・化学療法が行われたが再発・転移し死亡した。 【争点】 医師の注意義務違反の有無、注意義務違反と死亡との因果関係、損害額。 【判旨】 一部認容(150万円)。裁判所は、精巣腫瘍がシスプラチン耐性のSTM(体細胞型悪性腫瘍)であった可能性を否定できず、早期発見でも死亡回避の高度の蓋然性や相当程度の可能性は認められないとして、生命侵害との因果関係を否定した。しかし、超音波検査を実施せず医学的根拠に乏しい剥離細胞診のみで鑑別を試みた医療行為は、臨床医学の実践における医療水準との乖離が大きく「著しく不適切」であったとして、患者の適切な医療行為を受ける利益の侵害を認め、慰謝料250万円(相続分125万円+弁護士費用)として母に150万円の賠償を命じた。婚約者の請求は棄却された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。