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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10040
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年10月29日

AI概要

【事案の概要】 飲食店を運営する原告(株式会社HUGE)が、「飲めるフレンチトースト」の標準文字からなる商標について商標登録出願をしたところ、商標法3条1項6号(需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標)に該当するとして拒絶査定・審判請求不成立の審決を受けたため、審決の取消しを求めた事案。原告は、「飲める○○」は食品の特性を表す語ではなく、可能動詞「飲める」と飲めない食品「フレンチトースト」の組合せによる反語法的表現で自他識別力を有すると主張した。 【争点】 本願商標「飲めるフレンチトースト」が商標法3条1項6号に該当するか。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、食品業界において「飲めるフレンチトースト」「飲めるハンバーグ」「飲めるピザ」「飲めるプリン」等、「飲める○○」と称する柔らかい食感の食品が広く流通・提供されている取引の実情を認定し、「飲める○○」は商品の特性や優位性を比喩的に表現するフレーズとして取引上普通に使用されていると判断した。本願商標は「飲める(ような)フレンチトースト」程度の意味合いを認識させるにとどまり、自他商品役務の識別力を欠くとして、商標法3条1項6号に該当するとした審決の判断に誤りはないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。