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不正競争防止法違反に基づく差止等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 後発医薬品メーカーである原告(日本ジェネリック)が、先発医薬品メーカーである被告(バイエル薬品)に対し、被告がリバーロキサバン(商品名イグザレルト)に関する特許権について業界紙に掲載した謹告及び厚労省への回答が、不正競争防止法2条1項21号の「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実」の流布・告知に当たるとして、差止め及び信用回復措置を求めた事案である。原告はリバーロキサバンのOD錠の後発医薬品について製造販売承認を申請していた。 【争点】 (1) 被告の謹告が「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実」の流布に当たるか、(2) 厚労省への回答が同様の告知に当たるか、(3) 営業上の利益侵害のおそれの有無等。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、謹告について、原告製品に言及しておらず、リバーロキサバンに係る特許権の権利行使方針を一般的に述べたものにすぎず、特定の後発医薬品との関係での権利範囲の見解を示すものとは理解できないとして、「他人の営業上の信用を害する」ものとはいえないと判断した。厚労省への回答についても、承認審査は行政処分であって自由競争市場の取引とは性質が異なり、先発医薬品の特許権者等からの情報提供は一般に公開されないとされていることから、取引社会における申請者の経済的価値に対する社会的評価を低下させるものとはいえず、「営業上の信用を害する」ものには当たらないとした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。