人口比例選挙請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 令和7年7月20日に行われた参議院議員通常選挙(選挙区選出)について、富山県・石川県・福井県の各選挙区の選挙人である原告らが、選挙区選出議員の定数配分に関する公職選挙法の規定は憲法が保障する投票価値の平等(一人一票の原則)に違反して無効であるとして、公職選挙法204条に基づき各選挙区の選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当時の選挙区間の最大較差は3.13倍であった。 【争点】 主たる争点は、本件選挙時において選挙区選挙の定数配分規定が憲法の投票価値の平等の要求に反する状態(違憲状態)にあったか否かである。原告らは、令和5年大法廷判決が較差是正を「喫緊の課題」と指摘したにもかかわらず最大較差が3.13倍に拡大したこと、全国を広域ブロックに区割りすれば人口比例選挙は実現可能であること等を主張した。被告らは、都道府県を選挙区の単位とすることには合理性があり、国会は選挙制度改革に向けた真剣な取組を継続しているとして合憲を主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、平成27年改正以降約10年間にわたり選挙区間の最大較差が3倍程度で推移しつつも徐々に拡大傾向にあること、令和5年大法廷判決が抜本的見直しを求めたにもかかわらず具体的検討が進展していないことを踏まえ、本件選挙当時の投票価値の不均衡は「違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった」と判断した(違憲状態)。しかし、参議院の半数改選制等に伴う技術的制約から改革が漸進的にならざるを得ないこと、令和5年大法廷判決が令和4年選挙を合憲と結論付けており国会が違憲状態を認識し難い状況にあったこと等を考慮し、本件選挙までに是正に必要な合理的期間は経過していないとして、定数配分規定は憲法に違反するには至っていないと結論付けた。