下級裁
保護責任者遺棄致死被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人は、交際相手Bの長女であるA(当時5歳)を日常的に虐待していたところ、令和6年1月7日、Aが尿を漏らしたことを認めなかったことに腹を立て、Bと共謀の上、真冬の氷点下の中、Aを暖房設備のない浴室に連れて行き、着衣のまま水で濡らし、水のたまった浴槽内に入ってとどまるよう命じて置き去りにした。Aは約4時間半にわたり浴室内に放置された結果、低体温症による急性循環不全で死亡した。被告人は「濡らしせっかん」と呼ばれる虐待を令和5年11月頃から繰り返していた。 【判旨(量刑)】 懲役13年(求刑懲役15年)。裁判所は、真冬の氷点下の日に5歳児を暖房のない浴室に水で濡らして約4時間半放置した犯行態様を陰惨かつ生命への危険性が高い悪質なものと評価した。被告人らが日常的に虐待をエスカレートさせていく中で本件に及んだ経緯に酌量の余地はなく、元々明るく元気だったAを理不尽に死亡させた結果は重大であるとした。被告人が「濡らしせっかん」を自ら考案し犯行を主導した点で共犯者Bより責任が重く、同種事案の中で重い部類に属すると判断した。被告人が公判で不合理な弁解に終始し反省の情がうかがわれないことも考慮された。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。