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下級裁

暴行被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)8
事件名
暴行被告事件
裁判所
山口地方裁判所 岩国支部
裁判年月日
2025年10月28日
裁判官
佐野東吾

AI概要

【事案の概要】 高校の教頭であった被告人が、令和6年11月8日午後、勤務先の高校の印刷室において、掃除中の女子生徒の臀部を着衣の上から両手で触る暴行を加えた事案である。被告人は、手が臀部に当たったかどうか覚えておらず、仮に当たったとしたら偶然であり故意はないと主張した。 【判旨(量刑)】 罰金10万円(求刑罰金10万円)。裁判所は、被害者及び目撃者の証言がいずれも具体的かつ詳細で相互に一致しており信用できると判断し、被告人の両手の手のひらが被害者の臀部にぴったりくっつく形で触れた事実を認定した。偶然手が触れたのであればこのような態様になることは考え難いとして故意を認め、着衣の上からの一瞬の接触であっても社会通念上許容される範囲を超えた不法な有形力の行使に当たると判示した。教頭として生徒の指導教育に責任ある立場での犯行であり厳しい非難に値するが、着衣の上から短時間の接触であること、前科前歴がないことを考慮して罰金刑とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。