下級裁
加重収賄被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 佐賀県A町の企画政策課長であった被告人が、ふるさと応援寄附金一括管理業務の委託事業者選定のための公募型プロポーザル審査において、参加申込みをした他の事業者からA町に提出された非公開の企画提案書を携帯電話で撮影し、その画像データを一参加事業者であるコンサルティング会社の代表取締役Bに提供するという職務上不正な行為をし、その謝礼として現金10万円の賄賂を収受した加重収賄の事案である。 【判旨(量刑)】 懲役1年6月・執行猶予3年、追徴10万円(求刑懲役1年6月・追徴同額)。裁判所は、秘密事項として厳しく管理されていた企画提案書を特定の参加事業者に漏示した行為は審査の公正さを害する不当なものであり、公務員の職務の公正及びこれに対する国民の信頼を損なうものとして結果は重いと評価した。動機についても、当該事業者の選定によりA町の収入減少を防げるとの考えは独善的であり厳しい非難が妥当するとした。他方、賄賂の授受があらかじめ約束されていたとはいえず被告人に受動的な面があったこと、事実を概ね認めていること、前科前歴がないこと等を考慮し、執行猶予を付した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。