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不正競争行為差止等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 化粧品等の企画・販売を行う原告(エトヴォス)が、美容機器等の企画・販売を行う被告(日創プラス)に対し、被告が製造販売する頭皮マッサージブラシ(商品名「NIPLIFE HEAD SPA BRUSH」)が、原告の立体商標権を侵害し、かつ原告商品(リラクシングマッサージブラシ)の周知な商品等表示と混同を生じさせる不正競争行為に該当するとして、差止め及び損害賠償を求めた事案である。原告商品は「しずく型」の基盤部に27個の円錐形突起を配した独自の形態を有し、累計70万個以上を販売していた。 【争点】 (1) 被告標章と原告商標の類似性、(2) 原告商標の無効事由の有無、(3) 原告商品の形態の特別顕著性・周知性、(4) 差止めの必要性、(5) 損害額。 【判旨】 一部認容。裁判所は、不正競争防止法に基づく請求を認め、被告商品の製造販売等の差止め及び損害賠償353万3095円を認容した(請求額571万7250円)。原告商品の「しずく型」形態は水気の多い浴室のイメージと整合し顧客誘引力を高めるもので、機能確保に不可欠な形態ではなく特別顕著性が認められるとした。周知性についても、月平均2万個の販売実績、美容雑誌33回・テレビでの紹介等から、需要者に広く認識されていたと認定した。被告商品は突起部が配された基盤部表面からの外観において原告商品と実質的に同一であると判断した。推定覆滅事由はいずれも認めなかった。商標権侵害については不競法による差止めが認められたため判断を要しないとした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。