AI概要
【事案の概要】 在日コリアンである原告が、泉南市議会議員である被告に対し、被告がX(旧Twitter)上で行った一連の投稿により名誉を毀損され、プライバシー権及び肖像権を侵害されたとして、慰謝料等550万円の損害賠償及び投稿の削除を求めた事案である。被告は、原告が取締役を務める会社が泉南市から提訴されたことを契機に、原告のいとこが韓国でスパイ事件により死刑判決を受けた事実(後に再審で無罪)等を摘示する投稿を行い、原告の容貌を撮影した画像も組み込んでいた。 【争点】 (1) 投稿の違法性(名誉毀損・プライバシー権侵害・肖像権侵害)、(2) 損害額、(3) 削除請求の当否。 【判旨】 一部認容(55万円及び投稿の削除)。裁判所は、投稿が原告の親族のスパイ事件での死刑判決を摘示するものであり、原告が北朝鮮の非合法活動に関与しているかのような印象を与え社会的評価を低下させると認定した。被告は公益目的を主張したが、親族の死刑判決の事実は泉南市の公金支出の当否と実質的関連性がなく、別件訴訟への反感に基づく可能性も否定できないとして違法性阻却を認めなかった。プライバシー権侵害及び肖像権侵害も認め、慰謝料50万円・弁護士費用5万円の損害を認定した。なお、人種差別撤廃条約上の人種差別との主張は、投稿が在日コリアンという属性一般に着目したものとは認められないとして退けた。残存する投稿については民法723条に基づき削除を命じた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。